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高齢者専用賃貸住宅の法的立場は
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@2006年4月、医療制度・介護保険制度の見直しがあり、介護保険では居宅系サービスでは、基本的に給付抑制という形の法改訂がありました。 A施設系では、事実上の「総量規制」が行われました。 →以後、全国、特別養護老人ホーム、老健、グループホーム、特定施設の認可は、事実上されなくなりました。さらに老人病院ともいえる療養病床は、6年後に廃止されることになりました。 →療養病床は、現在約38万床ですが、これが15万床に削減されます。23万人の介護難民が出現します。また、特養は申し込んでも何年待ちであり、さらに新設がありませんので、これからの高齢化社会とともに、膨大な「介護難民」が出現します。 →これらは、厚生労働省の管轄です。 →そのかわり、民間事業者が行う高齢者専用賃貸住宅(高専賃・ケア付き住宅)が公認され、老人福祉法による住居型の有料老人ホームとして扱われる事になりました。 →これは、住居型有料老人ホームとして厚生労働省扱いで大阪府知事に届け出る必要がありますが、基本的に国土交通省管轄の「共同住宅」として扱われます。 →もととも高齢者専用賃貸住宅という概念は、2005年12月に国土交通省が高齢者の居住対策として打ち出したものです。
これまで、特養、特定施設の認可申請は、事前協議から始まり、とても簡単ではなく、よほどのルートがない限り、有料老人ホーム(特定施設)は認可されませんでした。
ところが、昨年4月の法改定により、規格にあう高齢者専用賃貸住宅(共同住宅)は、そこに外部サービス(食事・介護)を加えることにより、ケア付き共同住宅として、「住居型有料老人ホーム」扱いされる(改訂老人福祉法第29条)ことになりました。 |
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